2017年09月18日
第91号議案・新城市宿泊施設整備奨励条例の制定への反対討論
引き続き、9月議会での質疑の内容と反対討論をUPしていきます。
今日は、第91号議案・新城市宿泊施設整備奨励条例の制定についての反対討論です。
僕が発言した質疑内容です↓

資料請求・第91号議案に関する論点の形成説明シート↓

・・・
第91号議案
新城市宿泊施設整備奨励条例の制定
日本共産党の浅尾洋平です。反対の立場で討論を行ないます。
この議案は、新城市でホテル事業や旅館業など宿泊事業を展開する事業者に「固定資産税」と同額の「奨励金」を交付する、優遇措置を定めたものです。
本議会の、私の質疑では、「どれだけの業者数を見込んでいるか」という質問に、市は「投資しやすい環境をととのえる」と答弁しました。
また「対象となる50室以上のホテルの新設・増設は期待できるか」という質問には、新東名の開通によって、本市への見込み客数が、平成28年度は360万人で、大きなビジネスホテルがないため、豊川市・豊橋市の宿泊施設に流出しているという分析のもと、「期待できる」というものでした。
しかしながら、本市の答弁にもありましたように、あくまで、宿泊業者の側が、本市への大規模な新増設計画を決めるのであり、現在、はっきりした「見通し」があるわけではないと感じました。
なにより、本市の、既存の旅館業の方々の声を、たくさん、お聞きして、この条例をつくったわけではない、とも感じました。もし、東京や大阪などを本社とする、巨大なビジネスホテルが進出するようなことがあると、むしろ、本市の、既存の旅館業の経営を圧迫するのではないか、と感じました。
また、質疑の中で、私は新城市と同じような宿泊議案をつくった他の自治体にも賃借(借地部分の土地)の規程があるのか?を質問しましたところ、議長から「通告外(質問は禁止)」と指摘を受け、質問が出来ませんでした。
しかし、この質問は(質疑)通告後の資料請求の「資料」内容から出来るもので(通告内容から外れるのは)当然ではないでしょうか?
そういうわけで、残念ながら、私の質問(への答弁)が明らかにならなかったので、もし、この先、賃借(借地部分の土地)をめぐり、なんらかの問題が起きた場合、議員として責任が取れません。
以上、反対討論といたします。
・・・
反対討論 浅尾洋平議員
賛成討論 村田康介議員
追記
新城市議会では、まず市側から議案の説明を簡単に受けます。議員は、その説明と議案内容を検討し、質疑の「通告書」を提出します。この時、同時に「資料」も請求する事になっています。
ですから、少し変ですが、議案の質問通告を提出したあと、議案に関する「資料」が届き、質疑当日に活かすことになるのです。「資料」をもとに質問すれば、だいたい「通告外」になってしまうのです。
僕は、これまで「運営が逆ではないか?」と見直しを求めてきましたが、まだ改善されていません。やはり、議員の質問は、資料請求を行い、市側が明らかにした資料を見たうえで、質問の通告書を作るべきだと思っています。
みなさんはどう思いますか?
今日も、ご訪問ありがとうございます。
今日は、第91号議案・新城市宿泊施設整備奨励条例の制定についての反対討論です。
僕が発言した質疑内容です↓

資料請求・第91号議案に関する論点の形成説明シート↓

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第91号議案
新城市宿泊施設整備奨励条例の制定
日本共産党の浅尾洋平です。反対の立場で討論を行ないます。
この議案は、新城市でホテル事業や旅館業など宿泊事業を展開する事業者に「固定資産税」と同額の「奨励金」を交付する、優遇措置を定めたものです。
本議会の、私の質疑では、「どれだけの業者数を見込んでいるか」という質問に、市は「投資しやすい環境をととのえる」と答弁しました。
また「対象となる50室以上のホテルの新設・増設は期待できるか」という質問には、新東名の開通によって、本市への見込み客数が、平成28年度は360万人で、大きなビジネスホテルがないため、豊川市・豊橋市の宿泊施設に流出しているという分析のもと、「期待できる」というものでした。
しかしながら、本市の答弁にもありましたように、あくまで、宿泊業者の側が、本市への大規模な新増設計画を決めるのであり、現在、はっきりした「見通し」があるわけではないと感じました。
なにより、本市の、既存の旅館業の方々の声を、たくさん、お聞きして、この条例をつくったわけではない、とも感じました。もし、東京や大阪などを本社とする、巨大なビジネスホテルが進出するようなことがあると、むしろ、本市の、既存の旅館業の経営を圧迫するのではないか、と感じました。
また、質疑の中で、私は新城市と同じような宿泊議案をつくった他の自治体にも賃借(借地部分の土地)の規程があるのか?を質問しましたところ、議長から「通告外(質問は禁止)」と指摘を受け、質問が出来ませんでした。
しかし、この質問は(質疑)通告後の資料請求の「資料」内容から出来るもので(通告内容から外れるのは)当然ではないでしょうか?
そういうわけで、残念ながら、私の質問(への答弁)が明らかにならなかったので、もし、この先、賃借(借地部分の土地)をめぐり、なんらかの問題が起きた場合、議員として責任が取れません。
以上、反対討論といたします。
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反対討論 浅尾洋平議員
賛成討論 村田康介議員
追記
新城市議会では、まず市側から議案の説明を簡単に受けます。議員は、その説明と議案内容を検討し、質疑の「通告書」を提出します。この時、同時に「資料」も請求する事になっています。
ですから、少し変ですが、議案の質問通告を提出したあと、議案に関する「資料」が届き、質疑当日に活かすことになるのです。「資料」をもとに質問すれば、だいたい「通告外」になってしまうのです。
僕は、これまで「運営が逆ではないか?」と見直しを求めてきましたが、まだ改善されていません。やはり、議員の質問は、資料請求を行い、市側が明らかにした資料を見たうえで、質問の通告書を作るべきだと思っています。
みなさんはどう思いますか?
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