2020年08月30日
新城市が、イラストの無断使用で著作権侵害・賠償する始末!
いよいよ、明日から9月議会が始まります。
しかし8月18日の全員協議会で、副市長より前代未聞の専決事項の事前説明がありました。
新城市が発行する冊子とウェブサイトに載せたイラストをめぐり、相手方の承諾を得ずに使用し、その著作権を侵害したため、損害賠償を認めて和解したという事案です。

新聞記事にもなりました。→ https://www.tonichi.net/news/index.php?id=83181
私は、この事案は、かなり深刻なものだと思いました。
なぜなら、市の報告に書かれている通り、
市職員が、相手方の内容証明郵便による問い合わせを約2年間にわたり放置していたからです。
報告には「上司等への報告を行わず、机中に保管した」とあります。
まさに「隠ぺい」にあたるわけですが、なぜ、当該職員は、上司に報告しなかったのか。
穂積市政、ちょっと常識では考えられない不祥事が起きています。
「隠ぺい」も「著作権の侵害」も絶対にやってはならない事です。
新城市の職員全体で、この問題の原因・再発防止を検討し、共有してほしいと思います。
相手方にとっては、著作権の侵害は本当に許されないことであり、怒り心頭だったと思います。
私は、初日の質疑(午前10時〜)で、この問題をとりあげます。
市民のみなさん、ぜひ、傍聴におこしください。
明日の質疑する各議員の内容です→https://www.city.shinshiro.lg.jp/shigikai/teirei-rinji/shitugituukoku.files/shoniti0828.pdf
私の質疑内容です。


しかし8月18日の全員協議会で、副市長より前代未聞の専決事項の事前説明がありました。
新城市が発行する冊子とウェブサイトに載せたイラストをめぐり、相手方の承諾を得ずに使用し、その著作権を侵害したため、損害賠償を認めて和解したという事案です。

新聞記事にもなりました。→ https://www.tonichi.net/news/index.php?id=83181
私は、この事案は、かなり深刻なものだと思いました。
なぜなら、市の報告に書かれている通り、
市職員が、相手方の内容証明郵便による問い合わせを約2年間にわたり放置していたからです。
報告には「上司等への報告を行わず、机中に保管した」とあります。
まさに「隠ぺい」にあたるわけですが、なぜ、当該職員は、上司に報告しなかったのか。
穂積市政、ちょっと常識では考えられない不祥事が起きています。
「隠ぺい」も「著作権の侵害」も絶対にやってはならない事です。
新城市の職員全体で、この問題の原因・再発防止を検討し、共有してほしいと思います。
相手方にとっては、著作権の侵害は本当に許されないことであり、怒り心頭だったと思います。
私は、初日の質疑(午前10時〜)で、この問題をとりあげます。
市民のみなさん、ぜひ、傍聴におこしください。
明日の質疑する各議員の内容です→https://www.city.shinshiro.lg.jp/shigikai/teirei-rinji/shitugituukoku.files/shoniti0828.pdf
私の質疑内容です。


2020年08月23日
市長選挙の公開討論会条例に対する反対討論
さきの6月議会で、私は、市長選挙の公開討論会条例設置に対する反対討論を行いました。
大変遅くなりましが、討論の全文を資料とともにアップします。
この条例は、全国初の条例だそうです。しかし、なぜ、「全国初」かというと、他の市町村長は、このような条例内容は法律に触れる恐れがあるからです。私個人は、市民自治会議の議事録を検討したうえで、日本国憲法や公職選挙法に違反している、と考えます。
市長みずから「グレーゾーン」「アンタッチャブル」と言っているのです。
新城市長は、新型コロナ感染症が拡大する重大な時期に、本来なら、時間をかけて、じっくり議論するべき議案を出したのです。
市民の中から自然に湧き上がる大きな機運も無いまま、この議案は6月議会で可決されました。
みなさんの意見を聞かせてください。
・・・・・反対討論・・・・・
第74号議案 新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例の制定
日本共産党の浅尾洋平です。
私は、本議案に反対の立場から討論いたします。
この議案は、現職の市長が、「その任期満了の日の50日前の日から」、市長「選挙の告示日の前日までの間」に、「公開政策討論会を開催する」というものです。これは第2条です。では、どのように運営されるのか。第4条です。市長は、市民自治会議の意見を聞き、開催予定日・開催予定場所など必要な事項を決めて、公表するということです。
この市民自治会議の「委員」を任命するのは、現職の市長でありますから、この、たった2つの条文を読むだけで、現職市長が、次期の市長選挙の構図・フレームをつくる主導権を握り、市長が任命した人間が公開討論会を準備するという、おおよそ、公正かつ自由な選挙活動とは無縁の条例であることが理解されると思います。これは、現職に有利に働く条例案なのです。
私は、市民自治会議の議事録を読みました。
市の事務局が聞いた、5人の弁護士、官僚、大学教授の方々は、異口同音、否定的な意見をのべております。例えば、公職選挙法第129条「事前運動の禁止」違反の疑いの指摘、ある方は「公職選挙法は、候補者が守らなければならない最低限のルールであり、自由に政治運動や選挙運動ができるというものなのに、新城市のみが条例で立候補予定者に公開政策討論会に参加を強いることは公職選挙法の趣旨から逸脱すると考えられ、妥当ではない」と的確に批判しています。この点は、政治活動の自由を制限する憲法違反の疑いがあります。
◯有識者の意見


そして、市民、業者、また医療従事者、学校関係者、学校に通う子どもたちが、新型コロナ・ショックのもと、たいへんな思いをしているとき、私たちの新城市の市長は、次の市長選挙の選挙活動に「公的」に「介入」できるような議案を市議会に出してくるという、およそ政治家としては、たいへん恥ずかしいことをしていることを指摘したいと思います。
なぜ、市長は、このような条例案を出してきたのでしょうか。
今議会の質疑では、これまでJC(青年会議所)のみなさんが行っていた公開討論会が、近年、費用・人材が確保できなくなっていること、そして市民の「知る権利」を確保するという目的をあげています。しかし、私が、この条例案の内容を伝えた、ある市民の方は「大きなお世話ではないか」「JCが出来なくなれば、現職の市長がリードをとって、予算も税金でつけて、やってもいいのか」「現職がすべての情報を得た後で後出しジャンケン出馬が出来る」「現職が圧倒的に有利じゃないか」と、厳しい意見を寄せました。
当たり前です。
公職選挙法の第199条の2は、公職の候補者になろうとする者(公職にあるものを含む)は、当該選挙区にあるものに対し、いかなる理由をもってするを問わず、寄付をしてはならない、と規定されているからです。開催費用を、現職の市長を含めた立候補予定者が、均等に負担する場合でも、同法が禁止する「寄付」に当たるという疑義が出てきます。お金が出せない候補者、日時の都合が合わない候補者は、大きな不利益を被ります。
今議会の質疑で、市は、この条例では、あくまでも「政治活動」という位置づけで行うので「当たらない」という言い分でした。予定候補者の参加者は「政治活動」であることを理解・納得して参加するので「問題ない」という答弁でした。
しかし、その答弁は、詭弁です。
法律違反には「当たらない」とか「問題ない」というのは、市側の、この条例に込める、一方的な思い・解釈であり、第三者の視点で全体を見れば、「新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会」という条例の名前のとおり、市長選挙の立候補予定者たちが、きたるべき市長選挙で当選するため、政策・人柄・対立候補との違いなどを聴衆に訴える公開討論会です。まさに「選挙活動」の一環・「事前運動」として「公開政策討論会」に参加する/参加させられる内容なのです。
これは、日本共産党や自民党、公明党などの政策を日常的に市民にのみなさんに訴える「政治活動」とは、全然、違います。
ですから、有識者のみなさんが指摘したとおり、この条例案は、公職選挙法で禁じられている「事前運動」にあたるおそれがあり、現職の市長が、その運営費を税金から執行することは、同法で禁じている「寄付行為」にあたるおそれがあるわけです。市の主張には、まったく説得力がありません。
全国の自治体を見渡しても、このような条例をつくり、制定している例は無いということもわかりました。ある市民の方は「市長は、全国初の条例を作ったと言いたいだけではないか」「そのように新聞に書かれることを目的にしてないか」という声を寄せてくれました。
一方、穂積市長は、自治の醸成・市民から湧き上がる「知る権利」の保障・新城市が先駆けて行うと言います。しかし、この条例は、市民から自発的に湧き上がってきたものではありません。この条例の素案を答申した「市民自治会議」のメンバーの顔ぶれを見てください。15名中10名が、2年連続で、同じ大学教授や会社員、主婦などであり、私たちの税金から「報酬」を得ているからです。市民のみなさんは、市長に、税金を使って、告示前に、公開討論会をしてほしい、などとは思っていません。
○市民自治会議の委員名簿(・平成30年度 ・令和元年度)


私たち市議会に対しても、この議案の説明は、ほとんどありませんでした。
答申を受け取った穂積市長は、驚くべき発言をしています。
「市民自治会議の皆さんの声、そしてこれまで作り上げてきた市民自治の盛り上がりの中で、我々の勇気を持って、このアンタッチャブル(=手を触れてはいけない)なグレーゾーンに思い切って踏み込んで、また、一石を投じながら次のステップへ行く。」と言っています。
さらに(市民自治会議の会長は)「パブリックコメントがあったときには、皆さんも声を届けて頂いて、そして仲間の方たちにも呼びかけをして頂いて、1件、2件のパブリックコメントではなくて、膨大な市民の声が、部長を通じて事務局のほうに、市の方に届けられるように、ぜひ、しっかりと運動をしていただきたいなと思います。」と発言しています。
○市長のアンタッチャブル発言の議事録

私は、たいへん危険な発言だと思います。市長が、音頭をとって、グレーゾーン・アンタッチャブルな法律違反のおそれのある議案を成案にしようと、前のめりで意気込んでいるからです。しかし結果は、市長が、市民、自治会議に呼びかけたパブリックコメントは、たった1件のみ、それも本質的な批判を展開した意見でした。
パブリックコメントのご意見→ https://asao.dosugoi.net/e1142741.html
そもそも、この「公開政策討論会」の提案者は、市民でもなく、市民自治会議の委員の皆さんでもなく、穂積市長自身なのです。
平成30年6月8日。第1回新城市市民自治会議の議事録から紹介します。会議の冒頭に、市長が委嘱したメンバーの前で、「新城市市民自治会議会長、鈴木誠様、新城市長、穂積亮次。新城市自治基本条例の実効性の確保のため、下記のとおり市民自治会議に意見を求めます。記1、諮問事項、新城市自治基本条例の定める市民の権利を具現化するための公開政策討論会のあり方について。2,答申期限、平成31年3月末まで。」と言っています。
◯初年度議事録


選挙は、公正で自由であるべきです。そのために新城市選挙管理委員会があるのです。市は、あくまで公正で自由な選挙を実施することに責任を持つべきです。
この条例案では、毎年15名の実行委員会を募集・運営しないといけません。運用も「これから決めていく」とのことであり、本当に無責任なものです。
将来10年、20年後の人口減少を考えれば、ますます、実行委員会には人が集まらない、集まっても同じ顔ぶれ。はたまた、若者議会、地域自治区、福祉円卓会議など、これまで市長の諮問を受けて、税金による報酬を得て、その任期を終えた人たちが「横滑り」でメンバーになるおそれもあります。
また、今後の運用の話し合いで、実行委員会の委員にも報酬や日当を支払うとなれば、それを目的に参加する事にもなりかねません。そして、その報酬も市民自治会議のメンバーの様に、市側である、現職の市長から、支払われる事になります。
中立・公平性の問題が出てきます。
私は、「公」を守る市長・市職員が、自由で公正な選挙に介入する本議案は、憲法違反の恐れ、公職選挙法違反のおそれがあると指摘し、また市民が求めているものではない、とのべて、反対討論とします。
・・・・・
皆さんは、どう思いましたか?
こちらは、現在の令和2年度「市民自治会議」の委員名簿です。見ていただけるとわかりますが、令和元年度の委員名簿と比べると、ほとんど同じ人が再任されています。

なんと、15人中13人が前年度と同じ委員です。
※ 新城市市民自治会議の情報→https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/community/jichi-kihonjyorei/jichikaigi/h25-h30kaigi.html
(以前は市民自治会議の議事録は、このホームページ上で公開されていましたが、今は探せれないのか?わかりませんが、見れません。市民自治の議論や発言内容の経過が市民にオープンになっていなのが残念です)
例えば、新城市総合教育会議の議事録はこの様に公開されており、議論の過程や内容がわかるので、非常にオープンであり勉強になります。→https://www.city.shinshiro.lg.jp/kosodate/kyoikuiinkai/sogokaigi/r01kyoikukaigi.html
大変遅くなりましが、討論の全文を資料とともにアップします。
この条例は、全国初の条例だそうです。しかし、なぜ、「全国初」かというと、他の市町村長は、このような条例内容は法律に触れる恐れがあるからです。私個人は、市民自治会議の議事録を検討したうえで、日本国憲法や公職選挙法に違反している、と考えます。
市長みずから「グレーゾーン」「アンタッチャブル」と言っているのです。
新城市長は、新型コロナ感染症が拡大する重大な時期に、本来なら、時間をかけて、じっくり議論するべき議案を出したのです。
市民の中から自然に湧き上がる大きな機運も無いまま、この議案は6月議会で可決されました。
みなさんの意見を聞かせてください。
・・・・・反対討論・・・・・
第74号議案 新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例の制定
日本共産党の浅尾洋平です。
私は、本議案に反対の立場から討論いたします。
この議案は、現職の市長が、「その任期満了の日の50日前の日から」、市長「選挙の告示日の前日までの間」に、「公開政策討論会を開催する」というものです。これは第2条です。では、どのように運営されるのか。第4条です。市長は、市民自治会議の意見を聞き、開催予定日・開催予定場所など必要な事項を決めて、公表するということです。
この市民自治会議の「委員」を任命するのは、現職の市長でありますから、この、たった2つの条文を読むだけで、現職市長が、次期の市長選挙の構図・フレームをつくる主導権を握り、市長が任命した人間が公開討論会を準備するという、おおよそ、公正かつ自由な選挙活動とは無縁の条例であることが理解されると思います。これは、現職に有利に働く条例案なのです。
私は、市民自治会議の議事録を読みました。
市の事務局が聞いた、5人の弁護士、官僚、大学教授の方々は、異口同音、否定的な意見をのべております。例えば、公職選挙法第129条「事前運動の禁止」違反の疑いの指摘、ある方は「公職選挙法は、候補者が守らなければならない最低限のルールであり、自由に政治運動や選挙運動ができるというものなのに、新城市のみが条例で立候補予定者に公開政策討論会に参加を強いることは公職選挙法の趣旨から逸脱すると考えられ、妥当ではない」と的確に批判しています。この点は、政治活動の自由を制限する憲法違反の疑いがあります。
◯有識者の意見


そして、市民、業者、また医療従事者、学校関係者、学校に通う子どもたちが、新型コロナ・ショックのもと、たいへんな思いをしているとき、私たちの新城市の市長は、次の市長選挙の選挙活動に「公的」に「介入」できるような議案を市議会に出してくるという、およそ政治家としては、たいへん恥ずかしいことをしていることを指摘したいと思います。
なぜ、市長は、このような条例案を出してきたのでしょうか。
今議会の質疑では、これまでJC(青年会議所)のみなさんが行っていた公開討論会が、近年、費用・人材が確保できなくなっていること、そして市民の「知る権利」を確保するという目的をあげています。しかし、私が、この条例案の内容を伝えた、ある市民の方は「大きなお世話ではないか」「JCが出来なくなれば、現職の市長がリードをとって、予算も税金でつけて、やってもいいのか」「現職がすべての情報を得た後で後出しジャンケン出馬が出来る」「現職が圧倒的に有利じゃないか」と、厳しい意見を寄せました。
当たり前です。
公職選挙法の第199条の2は、公職の候補者になろうとする者(公職にあるものを含む)は、当該選挙区にあるものに対し、いかなる理由をもってするを問わず、寄付をしてはならない、と規定されているからです。開催費用を、現職の市長を含めた立候補予定者が、均等に負担する場合でも、同法が禁止する「寄付」に当たるという疑義が出てきます。お金が出せない候補者、日時の都合が合わない候補者は、大きな不利益を被ります。
今議会の質疑で、市は、この条例では、あくまでも「政治活動」という位置づけで行うので「当たらない」という言い分でした。予定候補者の参加者は「政治活動」であることを理解・納得して参加するので「問題ない」という答弁でした。
しかし、その答弁は、詭弁です。
法律違反には「当たらない」とか「問題ない」というのは、市側の、この条例に込める、一方的な思い・解釈であり、第三者の視点で全体を見れば、「新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会」という条例の名前のとおり、市長選挙の立候補予定者たちが、きたるべき市長選挙で当選するため、政策・人柄・対立候補との違いなどを聴衆に訴える公開討論会です。まさに「選挙活動」の一環・「事前運動」として「公開政策討論会」に参加する/参加させられる内容なのです。
これは、日本共産党や自民党、公明党などの政策を日常的に市民にのみなさんに訴える「政治活動」とは、全然、違います。
ですから、有識者のみなさんが指摘したとおり、この条例案は、公職選挙法で禁じられている「事前運動」にあたるおそれがあり、現職の市長が、その運営費を税金から執行することは、同法で禁じている「寄付行為」にあたるおそれがあるわけです。市の主張には、まったく説得力がありません。
全国の自治体を見渡しても、このような条例をつくり、制定している例は無いということもわかりました。ある市民の方は「市長は、全国初の条例を作ったと言いたいだけではないか」「そのように新聞に書かれることを目的にしてないか」という声を寄せてくれました。
一方、穂積市長は、自治の醸成・市民から湧き上がる「知る権利」の保障・新城市が先駆けて行うと言います。しかし、この条例は、市民から自発的に湧き上がってきたものではありません。この条例の素案を答申した「市民自治会議」のメンバーの顔ぶれを見てください。15名中10名が、2年連続で、同じ大学教授や会社員、主婦などであり、私たちの税金から「報酬」を得ているからです。市民のみなさんは、市長に、税金を使って、告示前に、公開討論会をしてほしい、などとは思っていません。
○市民自治会議の委員名簿(・平成30年度 ・令和元年度)


私たち市議会に対しても、この議案の説明は、ほとんどありませんでした。
答申を受け取った穂積市長は、驚くべき発言をしています。
「市民自治会議の皆さんの声、そしてこれまで作り上げてきた市民自治の盛り上がりの中で、我々の勇気を持って、このアンタッチャブル(=手を触れてはいけない)なグレーゾーンに思い切って踏み込んで、また、一石を投じながら次のステップへ行く。」と言っています。
さらに(市民自治会議の会長は)「パブリックコメントがあったときには、皆さんも声を届けて頂いて、そして仲間の方たちにも呼びかけをして頂いて、1件、2件のパブリックコメントではなくて、膨大な市民の声が、部長を通じて事務局のほうに、市の方に届けられるように、ぜひ、しっかりと運動をしていただきたいなと思います。」と発言しています。
○市長のアンタッチャブル発言の議事録

私は、たいへん危険な発言だと思います。市長が、音頭をとって、グレーゾーン・アンタッチャブルな法律違反のおそれのある議案を成案にしようと、前のめりで意気込んでいるからです。しかし結果は、市長が、市民、自治会議に呼びかけたパブリックコメントは、たった1件のみ、それも本質的な批判を展開した意見でした。
パブリックコメントのご意見→ https://asao.dosugoi.net/e1142741.html
そもそも、この「公開政策討論会」の提案者は、市民でもなく、市民自治会議の委員の皆さんでもなく、穂積市長自身なのです。
平成30年6月8日。第1回新城市市民自治会議の議事録から紹介します。会議の冒頭に、市長が委嘱したメンバーの前で、「新城市市民自治会議会長、鈴木誠様、新城市長、穂積亮次。新城市自治基本条例の実効性の確保のため、下記のとおり市民自治会議に意見を求めます。記1、諮問事項、新城市自治基本条例の定める市民の権利を具現化するための公開政策討論会のあり方について。2,答申期限、平成31年3月末まで。」と言っています。
◯初年度議事録


選挙は、公正で自由であるべきです。そのために新城市選挙管理委員会があるのです。市は、あくまで公正で自由な選挙を実施することに責任を持つべきです。
この条例案では、毎年15名の実行委員会を募集・運営しないといけません。運用も「これから決めていく」とのことであり、本当に無責任なものです。
将来10年、20年後の人口減少を考えれば、ますます、実行委員会には人が集まらない、集まっても同じ顔ぶれ。はたまた、若者議会、地域自治区、福祉円卓会議など、これまで市長の諮問を受けて、税金による報酬を得て、その任期を終えた人たちが「横滑り」でメンバーになるおそれもあります。
また、今後の運用の話し合いで、実行委員会の委員にも報酬や日当を支払うとなれば、それを目的に参加する事にもなりかねません。そして、その報酬も市民自治会議のメンバーの様に、市側である、現職の市長から、支払われる事になります。
中立・公平性の問題が出てきます。
私は、「公」を守る市長・市職員が、自由で公正な選挙に介入する本議案は、憲法違反の恐れ、公職選挙法違反のおそれがあると指摘し、また市民が求めているものではない、とのべて、反対討論とします。
・・・・・
皆さんは、どう思いましたか?
こちらは、現在の令和2年度「市民自治会議」の委員名簿です。見ていただけるとわかりますが、令和元年度の委員名簿と比べると、ほとんど同じ人が再任されています。

なんと、15人中13人が前年度と同じ委員です。
※ 新城市市民自治会議の情報→https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/community/jichi-kihonjyorei/jichikaigi/h25-h30kaigi.html
(以前は市民自治会議の議事録は、このホームページ上で公開されていましたが、今は探せれないのか?わかりませんが、見れません。市民自治の議論や発言内容の経過が市民にオープンになっていなのが残念です)
例えば、新城市総合教育会議の議事録はこの様に公開されており、議論の過程や内容がわかるので、非常にオープンであり勉強になります。→https://www.city.shinshiro.lg.jp/kosodate/kyoikuiinkai/sogokaigi/r01kyoikukaigi.html
2020年08月22日
市民の皆さん、全員協議会の傍聴・監視をお願いします!
来週の月曜日、8月24日、全員協議会が開かれます。
9月議会の議案説明会終了後、午後1時ごろの予定です。

全員協議会の前に、写真のような「要望書」を6議員(丸山・山口・滝川・山田・澤田・浅尾)で、8月5日に鈴木たつお議長に提出しました。

新城市議会は、会派を無くし「全員野球」の「まちづくり」を目指したはずですが、いつのまにか、議長と議会運営委員会の力が強くなっている気がします。
現在、市議会には、政治倫理審査請求書が4件以上提出されていますが、提出から3ヶ月以上も経っていいるのに、未だに審査の動きがまったくありません。申請者への経過説明も無く放置状態です。
この問題は、政治倫理審査請求内容に関わる対象議員の多くが議会運営委員の委員のために、議会運営委員会が政治倫理審査請求の「事前審査」にあたりかねない行為は、判断の正当性に欠ける事態が起きています。
このことも「議会運営委員会」が深く関係しています。私は「事前審査」に反対です。全員協議会で明らかにしていきたいと思います。
疑惑や不祥事の連続で、いまだに市民の信頼回復の途上にある新城市議会は、各議員の自由な議論をみとめる従来の全協のあり方を維持してほしいと思います。
未だに、解明できていない問題や疑惑として、東京の国会議員に提出した「要望書」に対して、なぜ、全議員の了解や了承もなく「新城市議会」という名称を使ったのか?
なぜ?新城市議会議員の研修先の場所(印刷局)を、当時財務大臣政務官であった今枝宗一郎衆議院議員から視察先を紹介してもらうことになったのか?などなど、多くの重大な疑問が残っている問題です。
議長は、中立・公平の立場でどれだけ議題の時間を確保し、議論を深めてくれるのか、してくれないのか、わかりません。
私は、新城市をより良いまちにするために、正しいことは正しい。ダメなものはダメ。議会の民主的ルールを求めて頑張ります。
そのためには、どうしても市民のみなさんの傍聴による監視が必要です。どうか、傍聴を宜しくお願いします。
9月議会の議案説明会終了後、午後1時ごろの予定です。

全員協議会の前に、写真のような「要望書」を6議員(丸山・山口・滝川・山田・澤田・浅尾)で、8月5日に鈴木たつお議長に提出しました。

新城市議会は、会派を無くし「全員野球」の「まちづくり」を目指したはずですが、いつのまにか、議長と議会運営委員会の力が強くなっている気がします。
現在、市議会には、政治倫理審査請求書が4件以上提出されていますが、提出から3ヶ月以上も経っていいるのに、未だに審査の動きがまったくありません。申請者への経過説明も無く放置状態です。
この問題は、政治倫理審査請求内容に関わる対象議員の多くが議会運営委員の委員のために、議会運営委員会が政治倫理審査請求の「事前審査」にあたりかねない行為は、判断の正当性に欠ける事態が起きています。
このことも「議会運営委員会」が深く関係しています。私は「事前審査」に反対です。全員協議会で明らかにしていきたいと思います。
疑惑や不祥事の連続で、いまだに市民の信頼回復の途上にある新城市議会は、各議員の自由な議論をみとめる従来の全協のあり方を維持してほしいと思います。
未だに、解明できていない問題や疑惑として、東京の国会議員に提出した「要望書」に対して、なぜ、全議員の了解や了承もなく「新城市議会」という名称を使ったのか?
なぜ?新城市議会議員の研修先の場所(印刷局)を、当時財務大臣政務官であった今枝宗一郎衆議院議員から視察先を紹介してもらうことになったのか?などなど、多くの重大な疑問が残っている問題です。
議長は、中立・公平の立場でどれだけ議題の時間を確保し、議論を深めてくれるのか、してくれないのか、わかりません。
私は、新城市をより良いまちにするために、正しいことは正しい。ダメなものはダメ。議会の民主的ルールを求めて頑張ります。
そのためには、どうしても市民のみなさんの傍聴による監視が必要です。どうか、傍聴を宜しくお願いします。