2016年05月21日
「新城市固定資産評価審査委員会条例の一部改正」の反対討論
3月議会の反対討論をアップします。
今回は、第25号議案 「新城市固定資産評価審査委員会条例の一部改正」に対する質疑と反対討論です。
質疑の主な内容は、以下のとおりです。
第25号議案 新城市固定資産評価審査委員会条例の一部改正
(1)第12条の「手数料等」で、交付に掛かる手数料は無料で、交付に受ける審査申出人は、費用負担とは、どういう意味か伺う。
以上の質疑を踏まえて、第25号議案の反対討論を全文掲載いたします。
・・・・
第25号議案 新城市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に反対の立場で討論を行います。日本共産党の浅尾洋平です。
この議案は、行政不服審査法第38条第1項の規定による、固定資産評価にかかる審査を申し出た者は、交付にかかる費用を負担しなければならない、という主な内容です。
つまりは、相応の手数料が、新たにかかるという条例です。
私は、市民である「審査申出人」へ手数料等の負担は、できるだけ少なくするべきだという立場から反対いたします。
個人情報の請求や、情報公開の請求と同様に、市民が、さまざまな理由から、審査や請求をすることは「権利」であり、権利は無償であるべきと考えて反対いたします。
以上で、反対討論とします。(3月18日)
・・・・
みなさんは、どう考えますか?
ご意見などお寄せ下さい。
今日もご訪問ありがとうございます。
今回は、第25号議案 「新城市固定資産評価審査委員会条例の一部改正」に対する質疑と反対討論です。
質疑の主な内容は、以下のとおりです。
第25号議案 新城市固定資産評価審査委員会条例の一部改正
(1)第12条の「手数料等」で、交付に掛かる手数料は無料で、交付に受ける審査申出人は、費用負担とは、どういう意味か伺う。
以上の質疑を踏まえて、第25号議案の反対討論を全文掲載いたします。
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第25号議案 新城市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に反対の立場で討論を行います。日本共産党の浅尾洋平です。
この議案は、行政不服審査法第38条第1項の規定による、固定資産評価にかかる審査を申し出た者は、交付にかかる費用を負担しなければならない、という主な内容です。
つまりは、相応の手数料が、新たにかかるという条例です。
私は、市民である「審査申出人」へ手数料等の負担は、できるだけ少なくするべきだという立場から反対いたします。
個人情報の請求や、情報公開の請求と同様に、市民が、さまざまな理由から、審査や請求をすることは「権利」であり、権利は無償であるべきと考えて反対いたします。
以上で、反対討論とします。(3月18日)
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