2015年06月26日
来週29日採決の「新城市施肥基準条例(略称)」に反対します。
来週29日、「新城市施肥基準条例(略称)」議案の採決があります。
6月議会の最終日です。
本日26日、穂積市長の「定例報告会」のあと、全員協議会が開かれました。議題は、「新城市施肥基準条例(略称)」議案の意見交換です。
この議案は、新城市の農地に大量の肥料が長期間野積みされたり、分解されない重金属が含まれる汚泥肥料が大量に使用されないよう規制をおこなう内容です。「産廃反対」の区民のみなさんから議会へ要望があったものを条例として制定しようという動きの中で、出てきた議案です。
(6月25日付 中日新聞 ↓写真は山本拓哉さんのブログから)

全協では、各議員から、さまざまな意見が出されました。
例えば、僕のメモから抜き出しますと、
・愛知県の基準が、なぜ、入らなかったのか。
・県の基準は、単なる適正な肥料の量を示したものだ。
・農家の方のうち、届け出を行わなかった場合は、どうなるのか。
・一作で5トンもの肥料を入れれば、(栄養過多で)野菜は作られなくなるので、この条例内容で問題ない。
・いわゆる原野は、「農地」ではない。原野に肥料が大量に保管されたら、どうするのか。
僕は「この条例は、よい内容だと思います」とのべたあと、中日新聞の記事を使って、骨子内容が、この日、突然、渡された「成案」にてらして「何条にありますか?」と確認しました。
そして、僕が調査に行った田原市の事例を紹介し、「この条例で、実際に(田原市のタナカ興業の野積みのようにならないよう)ガードできるのか?」と念押ししました。条例案のとりまとめ役の滝川議員と市当局からは、おおむね大丈夫だという答弁もいただきました。
しかし、全協は、決定権がないにもかかわらず、全協の最後の最後で、鈴木たつお議員が、これ以上の質疑がなければ、29日の6月議会最終日には、①経済建設委員会の議案として本会議に提出し、②説明・質疑などを省略し、③さらに討論なしの採決を行う、という提案をしました。
僕は、全協のあと議会運営委員会が行われるとのことだったので、通常通りに本会議で、質疑も討論も行われると考えて、何も言いませんでした。
しかも、議案の「成案」は、今日の全協(午前中)に、突然、渡されて、その場で、各議員の「意見交換」を行うことになったわけで、これは、事実上、質疑の「通告」もなければ、「議事録」に残る「討論」でもありませんでした。もちろん全協には議決権はありません。
僕は、自宅に帰り、改めて、今日、渡された「成案」を逐条的に分析しました。
その結果、第6条の「施用計画の届出等」の要件では、悪質な業者を規制できないのではないか、と思いました。
届出の要件は、
①1年以上保管する者であること、
②一作あたりの施用
③一箇所あたり保管
となっているため、
悪意ある業者の場合、事実上、フリーとなるのでは?と考えました。
その点、愛知県の基準は、年間の総量で制限をかけていました。
僕は、急いで、新城市の当局に問い合わせたところ、僕の疑問は、条文上の、こまかな把握はなじまない、とのことでした。
しかし、たとえば、小松菜は、年間12作ほど行えるようですし、かつ、
飛び地で農地を確保している者にとっては、この条例は「ザル」になりかねないと言いますと、当局は、否定しませんでした。
僕は、議会事務局に、質疑を行うように求めましたが、全協の件をタテにして「出来ない」と言われました。
以上、このような疑問を放置したまま採決に応じることは出来ませんし、また、議会のルールを無視した運営に対しても、反対の意を示すため、僕は、この条例に対して反対したいと思います。
皆さんは、どう思われますか?
今日も、ご訪問ありがとうございます。
追伸。
本日の6月26日付けの「東日新聞」で、新城市立産科診療所の記事が掲載されていました。「1億2000万円の派遣料を支払うことで産婦人科医師2人の受け入れが決定した。」とあり、6月議会の市の答弁と全く違う内容だったので、僕自身びっくりしました。
本日、「定例報告会」で穂積市長に直接、本日の東日新聞の記事を見せて確認したところ、「見込み記事」「派遣は決定はしていない」と答弁がありました。
東日新聞への事実確認と訂正をしてもらうように他の議員から市長に要望されました。
6月議会の最終日です。
本日26日、穂積市長の「定例報告会」のあと、全員協議会が開かれました。議題は、「新城市施肥基準条例(略称)」議案の意見交換です。
この議案は、新城市の農地に大量の肥料が長期間野積みされたり、分解されない重金属が含まれる汚泥肥料が大量に使用されないよう規制をおこなう内容です。「産廃反対」の区民のみなさんから議会へ要望があったものを条例として制定しようという動きの中で、出てきた議案です。
(6月25日付 中日新聞 ↓写真は山本拓哉さんのブログから)

全協では、各議員から、さまざまな意見が出されました。
例えば、僕のメモから抜き出しますと、
・愛知県の基準が、なぜ、入らなかったのか。
・県の基準は、単なる適正な肥料の量を示したものだ。
・農家の方のうち、届け出を行わなかった場合は、どうなるのか。
・一作で5トンもの肥料を入れれば、(栄養過多で)野菜は作られなくなるので、この条例内容で問題ない。
・いわゆる原野は、「農地」ではない。原野に肥料が大量に保管されたら、どうするのか。
僕は「この条例は、よい内容だと思います」とのべたあと、中日新聞の記事を使って、骨子内容が、この日、突然、渡された「成案」にてらして「何条にありますか?」と確認しました。
そして、僕が調査に行った田原市の事例を紹介し、「この条例で、実際に(田原市のタナカ興業の野積みのようにならないよう)ガードできるのか?」と念押ししました。条例案のとりまとめ役の滝川議員と市当局からは、おおむね大丈夫だという答弁もいただきました。
しかし、全協は、決定権がないにもかかわらず、全協の最後の最後で、鈴木たつお議員が、これ以上の質疑がなければ、29日の6月議会最終日には、①経済建設委員会の議案として本会議に提出し、②説明・質疑などを省略し、③さらに討論なしの採決を行う、という提案をしました。
僕は、全協のあと議会運営委員会が行われるとのことだったので、通常通りに本会議で、質疑も討論も行われると考えて、何も言いませんでした。
しかも、議案の「成案」は、今日の全協(午前中)に、突然、渡されて、その場で、各議員の「意見交換」を行うことになったわけで、これは、事実上、質疑の「通告」もなければ、「議事録」に残る「討論」でもありませんでした。もちろん全協には議決権はありません。
僕は、自宅に帰り、改めて、今日、渡された「成案」を逐条的に分析しました。
その結果、第6条の「施用計画の届出等」の要件では、悪質な業者を規制できないのではないか、と思いました。
届出の要件は、
①1年以上保管する者であること、
②一作あたりの施用
③一箇所あたり保管
となっているため、
悪意ある業者の場合、事実上、フリーとなるのでは?と考えました。
その点、愛知県の基準は、年間の総量で制限をかけていました。
僕は、急いで、新城市の当局に問い合わせたところ、僕の疑問は、条文上の、こまかな把握はなじまない、とのことでした。
しかし、たとえば、小松菜は、年間12作ほど行えるようですし、かつ、
飛び地で農地を確保している者にとっては、この条例は「ザル」になりかねないと言いますと、当局は、否定しませんでした。
僕は、議会事務局に、質疑を行うように求めましたが、全協の件をタテにして「出来ない」と言われました。
以上、このような疑問を放置したまま採決に応じることは出来ませんし、また、議会のルールを無視した運営に対しても、反対の意を示すため、僕は、この条例に対して反対したいと思います。
皆さんは、どう思われますか?
今日も、ご訪問ありがとうございます。
追伸。
本日の6月26日付けの「東日新聞」で、新城市立産科診療所の記事が掲載されていました。「1億2000万円の派遣料を支払うことで産婦人科医師2人の受け入れが決定した。」とあり、6月議会の市の答弁と全く違う内容だったので、僕自身びっくりしました。
本日、「定例報告会」で穂積市長に直接、本日の東日新聞の記事を見せて確認したところ、「見込み記事」「派遣は決定はしていない」と答弁がありました。
東日新聞への事実確認と訂正をしてもらうように他の議員から市長に要望されました。
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