2014年04月16日
公務員の役割り
新城市で、住民の目線で地方政治にとりくむ日本共産党の浅尾洋平市議会議員です。自民党VS共産党。秘密保護法反対!原発ゼロで、自然エネルギーのまちづくりを目指します。「しんぶん赤旗」をお読み下さい。日曜版 ・日刊紙があります→http://www.jcp.or.jp/akahata/
最近、消費税が8%そして10%と物価がどんどんあがる。一方で、給料はまったく上がっていない。
年金もカット。社会保障はまったく良くなっていない。こうした中で、ほとんどの市民の生活は苦しくなっています。すさんだ社会で地域・職場などで、パワハラ・差別・貧困や格差が広がっています。

そこで、自分の仕事の役割りってなんだろう?と考える時があります。
その時に、思うのが憲法25条の生存権と地方自治法の精神。ここに立ち返ります。
日本国憲法では、第25条1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めています。

(地方自治法第2条第14項には、地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされています。
やはり、ぼくも公務員(特別職地方公務員)として、日本国憲法の生存権と地方自治法第2条の原点にもどり、日々こつこつと生活相談や産廃問題を考えて行動してい生きたいと思います。
今日も、訪問してくれてありがとうございます。
最近、消費税が8%そして10%と物価がどんどんあがる。一方で、給料はまったく上がっていない。
年金もカット。社会保障はまったく良くなっていない。こうした中で、ほとんどの市民の生活は苦しくなっています。すさんだ社会で地域・職場などで、パワハラ・差別・貧困や格差が広がっています。

そこで、自分の仕事の役割りってなんだろう?と考える時があります。
その時に、思うのが憲法25条の生存権と地方自治法の精神。ここに立ち返ります。
日本国憲法では、第25条1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めています。

(地方自治法第2条第14項には、地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされています。
やはり、ぼくも公務員(特別職地方公務員)として、日本国憲法の生存権と地方自治法第2条の原点にもどり、日々こつこつと生活相談や産廃問題を考えて行動してい生きたいと思います。
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