2024年06月12日
請願2号について不採択の討論を行いました。
3月議会の討論(主な内容)を掲載します。
市民から提出された、請願2号「これ以上の産業用太陽光発電施設を望まない宣言の請願書」について不採択討論をおこないました。
令和6年 請願2号 これ以上の産業用太陽光発電施設を望まない宣言の請願書について
不採択の立場で討論します。日本共産党の浅尾洋平です。
請願内容にある、メガソーラー設置にかかる問題点は、私は、賛同できるものです。
ソーラーパネルの設置については、とくに排水溝が無い場合、豪雨や災害時に土砂や山崩れをおこす危険性があります。
景観を無視した利益最優先のメガ・ソーラーの設置は、本当に規制するべきです。
しかし、現在の資本主義社会において、国民一人ひとりの私有財産や企業の経済活動にかかる土地の利活用は尊重するべきで、その規制については慎重に議論すべきだと思います。
私は日本共産党の議員ですが、日本共産党は、国民の私有財産を守り、健全な企業の経済活動を守ることを明確にしている政党であることを紹介しておきたいと思います。
その点で、自治体行政が、国民の権利や企業の自由に、安易に規制をかける宣言や条例を制定することは、さまざまなトラブルを招きかねないと考えるものです。今回、この請願書を読ませて頂いたとき、私は「産業用太陽光発電施設を望まない」(産業用太陽光発電10kw以上の施設を望まない)という表現は、なかなか市民や企業の理解を得られないと心配しました。
私は、今ある条例を踏まえ、自治体の行政は、地域の声をきちんと聞くことを求めることが必要でないかと考えます。
例えば、ある企業が、自社工場の大きい倉庫の屋根に再生可能エネルギーの促進のため、自家消費目的で設置することは当然、認められるべきだと思うのです。また、行政区や地域の団体など、高齢化のなど止むを得ない理由のため、住民の合意のもと再生可能エネルギー目的で、それなりの大きさのソーラーパネルを設置することは十分に認められるべきだと思います。
ところが、この請願書では、解釈次第で、出来ない・禁止されることになる気がします。
私としては、新城市の景観をソーラーパネルから守るため、しっかりした景観条例を制定するべきだと思います。
そのときには、当然、市民の私有財産権や企業の経済活動に配慮した景観条例になると思います。
ちなみに私が、福島市に電話して聞いたところ、福島市のノーモア・メガソーラー宣言では「福島市の豊かな自然と魅力ある景観を次世代へ守り継ぐための太陽光発電施設の適切な設置等に関するガイドライン」を別に作成しており、その14条から附則を含め38ページにわたって、細かく取り決めが書かれているそうです。
そして、私は、とても大切なことだと思うのですが、屋根の上に設置するものは「10kw以上の産業用パネルでも設置を認めている」と定めているそうです。
福島市の場合は、「野立て」や「大規模な林地開発による山肌露出」「法面崩落による土砂流出」「豪雨による道路への汚泥流出」などの課題に焦点を当てて「宣言」をしているそうです。
大玉村の方にも電話して確認した所。大玉村は、宣言の後に細かい条例制定の「太陽光発電設備と自然環境保全と調和に関する条例」を作ったそうです。また、第九条の(設置の条件等)には、大玉村で作った「景観保護条例第4条」に基づく景観条例審議会を開催し、その防止のために必要な対策を求めることができる。ようにしています。つまり、大玉村は、宣言と「太陽光発電設備と自然環境保全と調和に関する条例」をセットに考えて条例を作っている。さらに、「大玉村ふるさと景観保護条例」の内容も関連していることがわかりました。
新城市には、いま現在、福島市や大玉村のような課題を焦点にしたガイドラインや「太陽光発電設備と自然環境保全と調和に関する条例」や景観条例が無いため、今回の請願内容の宣言だけでは、市民や事業者に誤解を与えかねません。
だからといって、私は、市内の乱立する「野立て」のメガソーラー関連のトラブルを避けるのではなく、福島市などの先進事例を研究し、しっかりとした宣言やガイドライン、太陽光発電と自然環境保全との調和の条例と景観条例などをつくるべきだと考えます。以上、不採択の討論を終わります。
結果は、採択が3名・趣旨採択2名・不採択(採択・趣旨採択どちらにも起立しない者)12名。 趣旨採択と不採択あわせ14名となり、不採択となりました。

市民から提出された、請願2号「これ以上の産業用太陽光発電施設を望まない宣言の請願書」について不採択討論をおこないました。
令和6年 請願2号 これ以上の産業用太陽光発電施設を望まない宣言の請願書について
不採択の立場で討論します。日本共産党の浅尾洋平です。
請願内容にある、メガソーラー設置にかかる問題点は、私は、賛同できるものです。
ソーラーパネルの設置については、とくに排水溝が無い場合、豪雨や災害時に土砂や山崩れをおこす危険性があります。
景観を無視した利益最優先のメガ・ソーラーの設置は、本当に規制するべきです。
しかし、現在の資本主義社会において、国民一人ひとりの私有財産や企業の経済活動にかかる土地の利活用は尊重するべきで、その規制については慎重に議論すべきだと思います。
私は日本共産党の議員ですが、日本共産党は、国民の私有財産を守り、健全な企業の経済活動を守ることを明確にしている政党であることを紹介しておきたいと思います。
その点で、自治体行政が、国民の権利や企業の自由に、安易に規制をかける宣言や条例を制定することは、さまざまなトラブルを招きかねないと考えるものです。今回、この請願書を読ませて頂いたとき、私は「産業用太陽光発電施設を望まない」(産業用太陽光発電10kw以上の施設を望まない)という表現は、なかなか市民や企業の理解を得られないと心配しました。
私は、今ある条例を踏まえ、自治体の行政は、地域の声をきちんと聞くことを求めることが必要でないかと考えます。
例えば、ある企業が、自社工場の大きい倉庫の屋根に再生可能エネルギーの促進のため、自家消費目的で設置することは当然、認められるべきだと思うのです。また、行政区や地域の団体など、高齢化のなど止むを得ない理由のため、住民の合意のもと再生可能エネルギー目的で、それなりの大きさのソーラーパネルを設置することは十分に認められるべきだと思います。
ところが、この請願書では、解釈次第で、出来ない・禁止されることになる気がします。
私としては、新城市の景観をソーラーパネルから守るため、しっかりした景観条例を制定するべきだと思います。
そのときには、当然、市民の私有財産権や企業の経済活動に配慮した景観条例になると思います。
ちなみに私が、福島市に電話して聞いたところ、福島市のノーモア・メガソーラー宣言では「福島市の豊かな自然と魅力ある景観を次世代へ守り継ぐための太陽光発電施設の適切な設置等に関するガイドライン」を別に作成しており、その14条から附則を含め38ページにわたって、細かく取り決めが書かれているそうです。
そして、私は、とても大切なことだと思うのですが、屋根の上に設置するものは「10kw以上の産業用パネルでも設置を認めている」と定めているそうです。
福島市の場合は、「野立て」や「大規模な林地開発による山肌露出」「法面崩落による土砂流出」「豪雨による道路への汚泥流出」などの課題に焦点を当てて「宣言」をしているそうです。
大玉村の方にも電話して確認した所。大玉村は、宣言の後に細かい条例制定の「太陽光発電設備と自然環境保全と調和に関する条例」を作ったそうです。また、第九条の(設置の条件等)には、大玉村で作った「景観保護条例第4条」に基づく景観条例審議会を開催し、その防止のために必要な対策を求めることができる。ようにしています。つまり、大玉村は、宣言と「太陽光発電設備と自然環境保全と調和に関する条例」をセットに考えて条例を作っている。さらに、「大玉村ふるさと景観保護条例」の内容も関連していることがわかりました。
新城市には、いま現在、福島市や大玉村のような課題を焦点にしたガイドラインや「太陽光発電設備と自然環境保全と調和に関する条例」や景観条例が無いため、今回の請願内容の宣言だけでは、市民や事業者に誤解を与えかねません。
だからといって、私は、市内の乱立する「野立て」のメガソーラー関連のトラブルを避けるのではなく、福島市などの先進事例を研究し、しっかりとした宣言やガイドライン、太陽光発電と自然環境保全との調和の条例と景観条例などをつくるべきだと考えます。以上、不採択の討論を終わります。
結果は、採択が3名・趣旨採択2名・不採択(採択・趣旨採択どちらにも起立しない者)12名。 趣旨採択と不採択あわせ14名となり、不採択となりました。

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